

労災による怪我・障害の治療







当院は、「労災保険指定医療機関」の指定を受けております。労災保険での治療をご希望される方は、受付にて「労災」であることをお伝えください。
労災保険とは、労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務中や通勤途中に生じた怪我・障害などに対して必要な保険給付を行うものです。正社員・契約社員・派遣社員・アルバイトといった就業形態にかかわらず全ての労働者が対象となります。
労災が適応されるかどうかの判断は、雇用者である勤務先の会社ではなく労働基準監督署となりますが、業務中に起こった本人の不注意によるものや会社側に全く落ち度のないものであっても「業務災害」となり、労災が使えます。また、通勤中や営業先に向かう途中の怪我(交通事故に遭った場合やバイクや自転車の転倒など)も一定の要件を満たしている場合には「通勤災害」として認定され、保証対象になります。
交通事故に遭われた際の医療機関の受診について
労災申請は原則として被災された方が行うことになっていますが、ご本人で申請手続きが難しいときは会社が手助けすることが義務付けられています(助力義務)。会社に被災したことを報告し、会社から申請に必要な書類を受け取って来院ください。ご本人で申請する場合は、労働基準監督署にて書類を受け取っていただき、事業主の押印と労災保険番号を記入した上でご持参ください。
なお、緊急性が高い症状の場合には、まず受診いただいて一旦は窓口で自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類を持参いただいてからご返金することも可能です。(健康保険は使用できません)
万が一健康保険を使って治療を受けていた後に労災に切り替える場合
労災にあたるにも関わらず健康保険を使って治療を受けてしまっていた場合には健康保険から労災保険の切り替え手続きが必要です。健康保険利用手続きとの関係で時間が経過すると当院では切り替え手続きが不可能となり、患者様自身で切り替えの手続きを行なっていただく必要が生じます。切り替え希望の際には速やかに当院にご連絡ください。

執筆者
ひらまつ整形外科
難波ひざスポーツ
クリニック 院長
平松 久仁彦
(ひらまつ くにひこ)- 医学博士
- 日本整形外科学会 整形外科専門医・指導医
- 日本スポーツ協会公認 スポーツドクター
- 日本医師会臨床研修指導医
- 日本膝関節学会評議員
- 医学博士
- 日本整形外科学会 整形外科専門医・指導医
- 日本スポーツ協会公認 スポーツドクター
- 日本医師会臨床研修指導医
- 日本膝関節学会評議員